11月 12th, 2013年
生命保険会社の旧社名から新社名を調べるには?
「生命保険会社の新旧会社名一覧」および「生命保険会社の変遷図」を(一社)生命保険協会のホームページでご覧いただけます。
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保険金や年金を受け取る場合には税金はかかるの?
満期保険金や死亡保険金を受け取る場合、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によって、以下のように所得税、相続税、贈与税の課税対象となります。
【満期保険金・死亡保険金を受け取った場合】
保険金 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 対象となる税金の種類 |
満期保険金 | ![]() |
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所得税(一時所得) |
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贈与税 | |
死亡保険金 | ![]() |
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相続税 (保険金非課税の取り扱い有り) |
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相続税 (保険金非課税の取り扱い無し) |
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所得税(一時所得) | |
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贈与税 |
*一時所得に課税される所得税について、通常は一時所得による所得税の方が贈与税に比べ有利になりますので、契約形態には注意が必要です。
※一時所得の場合の課税所得の計算式 {(保険金-支払保険料)-50万円}÷2
※生命保険金の相続税非課税枠 500万円×法定相続人の数
※贈与税の非課税枠 110万円(年間)
【年金を受け取った場合】
契約者 | 年金受取人 | 年金受給権発生時 | 年金受取時 | |
年金 | ![]() |
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– | 所得税 (雑所得) |
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年金受給権の権利に対して「贈与税」 | 所得税 (雑所得) |
年金を受け取る時、契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合には、受取人が年金受給権を得た時に年金受給の権利に対して贈与税が課税されるだけでなく、その後毎年受け取る年金(受給初年度を除く)に対しても贈与税の課税対象となった部分を除く金額に所得税(雑所得)が課税されますので、契約形態には十分注意を払いましょう。
・本記載は、2015年12月現在の税制に基づく一般的な取扱いについて記載しています。
税務上の取扱いが税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱い等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
保険会社が破綻したらどうなるの?
生命保険会社が破綻した場合でも、契約がなくなるわけではありません。「生命保険契約者保護機構」によって、加入している保険契約は継続されます。保護機構には国内で事業を行う全ての生命保険会社が加入しています。
●保険契約の継続 加入している保険契約の継続を図るには以下の方法があります。 (1)救済保険会社が現れた場合 破綻保険会社の保険契約を救済保険会社がに引き継ぎ、破綻後も契約を継続します。 (2)救済保険会社が現れなかった場合 保護機構により『承継保険会社』が子会社として設立される。もしくは、保護機構自らが引き受ける事により契約が継続されます。
●契約条件の変更 生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図った時は次のような事があります。 (1)責任準備金が削減される事がある 破綻時、責任準備金の90%までは原則補償され、残りの10%については更生計画などにより決定される事となります(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません)。 (2)予定利率が引き下げになる事がある 保険契約の移転などの際には、予定利率の引き下げ等が行われる事があります。
●破綻時の注意 破綻後も保険契約を継続する場合は保険料を継続して払い込む必要があります。 通常、破綻後は保険契約の移転がすむまで解約はできません。 移転後一定期間のあいだに解約をすると契約条件変更後の解約返戻金などからさらに一定の割合で削減される事があります。
病気になったら保険には入られなくなる?
病気がある方でも、病名や病気の程度によっては加入できる、もしくは体の特定部分の病気は保障しないという形で加入できる場合もあります。契約の引き受けができるかどうかは、保険会社による審査により決まります。
これまで健康上の理由により通常の保険に加入出来なかった方向けに、引受基準を緩和した保険を取り扱う保険会社もあります。保険料は通常の保険に比べて割増されます。
入院給付金には税金がかかるの?
『入院給付金』『手術給付金』『高度障害保険金』『診断給付金』『リビングニーズ特約による生前給付金』『所得補償保険金』など、身体の傷害に基因して支払われるものであれば非課税扱いとなります。
受取った入院給付金等は基本的に非課税扱いになりますが、補填された医療費は確定申告の医療費控除の対象外となります。
・本記載は、2015年12月現在の税制に基づく一般的な取扱いについて記載しています。
税務上の取扱いが税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱い等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
保険金・給付金が支払われないことがある?
●保険金・給付金は請求しないと支払われません
支払に該当する事由があった際は、保険会社へ保険金・給付金の請求を行いましょう。
請求には時効があり、支払事由が生じた翌日からその日を含めて3年間請求がないと、請求する権利が消滅してしまいます。
●請求後、保険会社より支払いができないと言われた
医療保険などは「入院初日」より支給されない契約の保険もあります。
また、手術給付金などは手術の内容によっては支払事由の対象外となるものもあります。
ご自分の加入している保険はどういったタイプか確認する必要があります。
●告知義務違反があった場合
契約者は加入時の告知の際、事実をありのまま告知する義務があります。
故意または重大な過失で、このような事実を告知しなかったり、事実と違うこと告げた場合は、告知義務に違反したことになります。
保険契約が解除された場合には、解約返戻金があれば、契約者に戻されますが、たとえ給付金や保険金が支払われる事由がそれ以前に発生していても、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因であれば、給付金・保険金を受け取ることはできません。
告知は正しく行うようにしましょう。