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保険金や年金を受け取る場合には税金はかかるの?

満期保険金や死亡保険金を受け取る場合、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によって、以下のように所得税、相続税、贈与税の課税対象となります。
【満期保険金・死亡保険金を受け取った場合】

保険金 契約者 被保険者 受取人 対象となる税金の種類
満期保険金 夫 夫 夫 所得税(一時所得)
夫 夫 妻 贈与税
死亡保険金 夫 夫 妻(相続人) 相続税
(保険金非課税の取り扱い有り)
夫 夫 相続人以外 相続税
(保険金非課税の取り扱い無し)
夫 妻 夫 所得税(一時所得)
夫 妻 子 贈与税

*一時所得に課税される所得税について、通常は一時所得による所得税の方が贈与税に比べ有利になりますので、契約形態には注意が必要です。
※一時所得の場合の課税所得の計算式   {(保険金-支払保険料)-50万円}÷2
※生命保険金の相続税非課税枠 500万円×法定相続人の数
※贈与税の非課税枠 110万円(年間)
【年金を受け取った場合】

契約者 年金受取人 年金受給権発生時 年金受取時
年金 夫 夫 – 所得税
(雑所得)
夫 妻 年金受給権の権利に対して「贈与税」 所得税
(雑所得)

年金を受け取る時、契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合には、受取人が年金受給権を得た時に年金受給の権利に対して贈与税が課税されるだけでなく、その後毎年受け取る年金(受給初年度を除く)に対しても贈与税の課税対象となった部分を除く金額に所得税(雑所得)が課税されますので、契約形態には十分注意を払いましょう。

 

・本記載は、2015年12月現在の税制に基づく一般的な取扱いについて記載しています。
税務上の取扱いが税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。
また、個別の取扱い等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

2013-11-12

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