自転車利用者の保険加入 『義務化』 について
自転車利用者の保険加入『義務化』が始まったきっかけは、2013年に神戸地方裁判所で加害者側に1億円近い高額な賠償請求が命じられたことでした。少年が自転車運転中に歩行者と接触し怪我を負わせ、歩行者の女性が意識不明となりました。自転車利用者が増える中、保険加入率が全国で5~6割程度と低いことも問題となっており、また高額な賠償事故が年々増えてきていることが背景にあります。
保険加入の義務化とは、具体的にどのような制度なのでしょうか。
2020年4月時点で15都府県8政令市が義務化されています。
国土交通省のホームページには 「自転車利用中の事故により、他人に怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる自転車の利用によって生じた損害を賠償するための保険・共済への加入が『義務』となった」 と記載されています。 簡単に言いかえると、「他人を怪我させてしまったときに、治療費や慰謝料を補償してくれる対人賠償保険に入りましょう」という内容です。無保険で事故を起こしてしまった場合、高額な賠償金を払いきれずに自己破産する例もあり、加害者負担の軽減と同時に、被害者の救済が目的とされています。
長期化が予想される新型コロナウイルスの影響で、『3密』 回避が重要となり、今後も自転車利用者の拡大が見込まれます。義務化されている地域、そうでない地域に関わらず自転車に乗る方は事故に備えて保険を見直されてはいかがでしょうか。
対人賠償責任保険は主に自動車保険、火災保険、傷害保険に『個人賠償責任保険』という特約で付帯が可能です。また、クレジットカードに付帯契約されている場合もあります。補償範囲は自転車の事故だけでなく、日常的な賠償事故まで幅広く補償します。現在のご契約に個人賠償責任補償が付帯されているか否か、また新たに特約追加した場合の保険料などすぐにお調べ致しますので、弊社損害保険担当者まで、お気軽にお問合せください。